今さら聞けない DLJビタミン博士が解説する「美肌とビタミンCの関係」編 ビタミンCによる美白効果のウソほんと

ビタミンCは、抗酸化作用やコラーゲン生産促進の効果があるだけでなく、美白成分としても人気のある成分です。ビタミンCによる美白効果は厚生労働省によって認可されており、「メラニンの生成を抑え、シミやそばかすを防ぐ、あるいはこれに類似した効能があると認めた」成分として定義されています。この、「メラニンの生成を抑え、シミやそばかすを防ぐ」という言い回しはよく化粧品のパッケージなどで見かけませんか?どのメーカーも同じ言い方をしていると思いますが、これは「薬機法」という法律によって、「美白をPRするときは必ずこういう表現を使うように」と厳しく定められているからです。

化粧品には一般の「化粧品」と「医薬部外品」の2つの種類がある

ところで、化粧品には一般の「化粧品」と「医薬部外品」の2つの種類があることをご存じでしょうか?同じビタミンCを配合した化粧品でも、一般化粧品の場合もありますし、医薬部外品であることもあります。それでは、いったいどちらの方が効果的なのでしょうか。
今回は、一般化粧品と医薬部外品の違いとビタミンCの関係について解説いたします。
まずは薬機法とはどんなものかについて触れさせていただきます。
薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。化粧品等の品質と有効性、安全性を確保するために、製造や表示方法・広告方法などが定められています。
そして「医薬部外品」は、厚生労働省が安全性と効果の両方を認めた成分を、決められた範囲で配合していることを条件として、申請が受理されれば「医薬部外品」を名乗ることができます。
ビタミンCも美白成分として認められていますので、「医薬部外品」として「美白化粧品であること」や、「メラニンの生成を抑え、シミやそばかすを防ぐ」と堂々とPRすることが可能です。逆に、一般の「化粧品」でもビタミンCを配合させることは可能ですが、美白化粧品であることや、効能効果をPRすることはできません。

どちらが良いかは一概には言えない

ここまでの話を聞くと、「医薬部外品の方が優れている」と思われるのではないでしょうか?しかし、一概にそうとは言えないのが実情です。
医薬部外品を名乗るためには、ビタミンCの場合は最大配合上限が5%までと定められています。一方で、一般の化粧品では効能効果をPRできない代わりに、配合上限が定められていませんので、どれだけたくさん配合するかはメーカーの責任において自由に決められる点がポイントです。

「医薬部外品」として、効果効能を謳える代わりに配合上限を5%に留めるか…
「化粧品」として、効能効果は謳えないけれども配合濃度を5%よりも上げるか…

どちらを選択するかは企業の戦略次第なのです。

これが、医薬部外品が必ずしても優れているとは限らない理由です。
いかがでしたでしょうか?
化粧品の広告は薬機法による制約が多いため、消費者にとって知りたい情報が分かりづらいことも多いかと思います。効果の違いを調べたい時は、化粧品の分類だけで判断せずに、他の成分や、企業の広告の仕方や姿勢も併せて見るようにすると、判断の役に立つでしょう。

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