新型コロナウイルス感染者の構成の調査と感染変化追跡調査共同研究参加規約

本規約は、医療法人社団青い鳥会(以下「当会」といいます。)が実施する「新型コロナウイルス感染者の構成の調査と感染変化追跡調査」(以下「本調査」といいます。)にご協力いただく参加者が本調査に参加するにあたり、あらかじめ確認すべき必要な事項を定められたものです。
本調査への参加者は、本規約の定めるところに従い、当会とともに本調査を共同して遂行することに同意したものとみなします。

(定義)
第1条 本規約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとします

  1. 本共同研究で得られたデータベース、データベース分析、研究報告書、著作物等を「調査研究成果」といいます。
  2. 抗原検査スティック、検体採取用スワブ、スポイト、検体採取用保存液がセットになっているものを「抗原検査キット」といいます。
  3. 抗体検査スティック、ランセット針、スポイト、希釈水、アルコールパットがセットになっているものを「抗体検査キット」といいます。
  4. 「倫理審査委員会」とは、研究に直接関係する者から独立した第三者によって、研究の是非を審議する会議のことをいいます。この委員会の最も重要な任務は、被験者の権利と安全を守ることで、臨床研究に関する倫理指針」(厚生労働省)に従って委員会が設置されています。

(期間)
第2条 本共同研究の実施期間は本規約同意日より令和3年7月末日までとし、参加者より参加者特に申し出がなければ、さらに1年間の期間を延長するものとします。

(本調査の役割分担)
第3条 本調査において、当会は当会が調達しセットした「抗原検査キット」、「抗体検査キット」を、参加者と当会の双方が協議の上決定した価格で参加者において必要な数量を当会が参加者に提供するものとします。また、必要があれば、当会は参加者対し、医療的なサポートまたは保険診療などの医療サービスを提供するものとします。
2 参加者等は当会より提供を受けた「抗原検査キット」、「抗体検査キット」の両方あるいは、そのどちらかを参加者に提供し、当会の指示に従い使用させ、検査結果をまとめて当会に提供するものとします。なお、使用する前には倫理審査委員会で審査された本調査の実施計画書に基づき、参加者において、当会が指示する方法により、オンライン上で参加者に説明を行うものとし、参加者からの同意を取得するものとします。

(情報等提供)
第4条 参加者等及び当会は、本調査の実施のために必要な情報を相互に提供するものとします。特に新型コロナに関して急を要する情報は速やかに開示、または情報の共有を行うものとします。

(秘密保持・用途制限)
第5条 参加者等及び当会は、本調査の実施に当たり、相手方より提供又は、開示を受け、もしくは知りえた技術上および営業上の一切の情報等について第三者に開示・漏洩してはならないものとします。ただし、次のいずれかに該当する情報等については、この限りではありません。

  1. 開示を受け又は知得した際、すでに自己が保有していたことを証明できる情報等
  2. 開示を受け又は知得した際、すでに公知となっている情報等
  3. 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらず公知となった情報等
  4. 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報等
  5. 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報等
 

2 参加者等及び当会は、相手方より提供又は開示を受け、もしくは知りえた技術上営業上の一切の情報等を本調査の以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、参加者等及び当会が契約等により秘密保持の義務を負わせているもの、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではありません。

(本調査の費用の分担)
第6条 参加者及び当会は、それぞれ本調査の遂行に通常必要となる通信費、事務消耗品、および説明やデータ取りまとめなどにかかる人件費等の費用をそれぞれが独立で負担するものとします。

(知的財産権の帰属)
第7条 本調査の実施により得られた結果(調査研究成果を含むがこれに限られない。)について生じる著作権その他の知的財産権はすべて当会に帰属するものとします。

(研究成果の公表等)
第8条  当会は、本共同研究の実施期間中及び本共同研究の実施期間終了後5年間は、本調査によって得られた調査研究成果を自ら単独で、若しくは第三者との連名で公表し、または第三者に開示しようとする場合には、その内容、時期、方法等について、あらかじめ参加者の事前の書面による承諾を得なければならないものとします。但し、当会が調査研究成果のうち統計的なデータ部分のみを公表等する場合には、この限りではありません。

2 参加者および当会は調査研究成果の開示や広報につき、相手の名称を表示する場合には、予め相手方の承諾を受けて行うものとします。

(反社会的勢力との取引排除)
第9条 参加者等及び当会は、次に定める事項を表明し、保証するものとします。

  1. 自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」といいます)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
  2. 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
  3. 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
  4. 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと(5)自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと

2.参加者及び当会は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本調査への参加を取り消することができるものとします。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとします。

(合意管轄)
第10条 参加者は、本調査に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。参加者と当会の双方は、本規約を尊重し、本規約に定める事項について疑義を生じたとき、または本規約に定めのない事項について意見を異にしたときは、誠意をもってその解決にあたるものとします。

以上